会社設立の前に考えなければならないこと

会社設立の前に考えることとして、株式会社と合同会社のどちらにするのかということも考える必要があります。

両者を比較するとそれそれにメリットデメリットがあるので、自分の場合はどうするのがいいのかということを考えることが必要になります。

株式会社は信用力が高い

ざっくりというと、株式会社は信用力が高く資金調達がしやすいというメリットがあります。

出資者と経営者が分離していて、株式の所有割合に応じて責任を持つということになります。

意思決定については株主総会取締役会などの決定があり、各組織の働きが明確ということがあります。

計算書類の広告義務があるのも特徴といえるでしょう。一方で合同会社は計算書類の広告義務はありません。

意思決定のプロセスは定款によって定めることが出来て、株式会社のような組織の働きを明確化されてはいません。

合同会社では出資者のことを社員というので社員と経営者が一致することになります。

合同会社の方が設立費用は安い

設立にかかる費用も株式会社と合同会社ではことなります。

株式会社では、登録免許税が15万円、定款認証代が5万円必要となります。

一方合同会社では登録免許税が6万円でかつ定款認証代が不要です。ですから、設立にかかる費用は合同会社の方が安いということがいえるでしょう。この安さが合同会社の大きなメリットです。

一方で信用力という意味では株式会社が高いということがいえるでしょう。

合同会社は最近作られた制度による会社なので、世間に対する認知度も低いものがあります。

信用力が低いということは銀行などの金融機関からの融資の受けやすさということに関係してきます。

資金調達力という意味では株式会社の方がいいということがいえるでしょう。
ただ、会社の名前をあまり表に出さないような場合は、費用を抑えるため合同会社の方がおすすめです。

株式会社と合同会社では上記のような違いがありますから、メリットデメリットを考えて選ぶことになります。

どちらを選ぶかというのは何を最も重視するのかということによるでしょう。資金調達力を重視するのであれば株式会社、会社設立費用を抑えたいのであれば合同会社というような感じです。

会社設立前の準備

会社を設立する際には、色々と準備や考えておかなければならないことがあります。

商号や事業目的

先ず会社設立においては、国にも申請し商号を取得する必要があります。

また会社名や株式会社にするのか、合同会社にするのかも決め事業目的についてもきちんとした、内容を決める必要があります。

申請は代表者が、基本的におこないますが、大体は専門家に相談をおこない手伝ってもらいます。

本店所在地

他にも、本店所在地も決め、これは不動産会社において土地の購入、建物の購入をしなければならないのです。

資本金

また資金集め、自ら会社設立資金を持っていれば、大丈夫ですが、持っていない場合は、銀行等からの借り入れが必要になってきます。

必要設備や事務用品、従業員の確保も必要になります。資本金につきましては、現在は1円から会社設立が出来るようになっています。

銀行口座や保険

また銀行口座の開設や、従業員の保険をどうするのかも考えなければなりません。

会社方針や規模

一番重要な事に関しては業種にもよりますが、取引先との契約や会社方針、規模などにもついて取り決めをしておかなければならないのです。

また就業規則の作成も必要になり、これは労働法に基づき作成が必要になり、これにかんしては労働監督基準署に提出する必要があります。

機関設計や、事業年度も必要になります。

印鑑

手続きに必要な印鑑に関しましては、代表者の印鑑が必要になり、またそれとは別に会社独自の印鑑も必要になってくるのです。

費用

会社設立においての費用としましては、手続きに必要な諸費用や、交通費、専門家の行政書士などに依頼した際にはその費用、また建物や土地必要な設備や、事務用品といった多額なお金が必要になるので、会社設立準備は出来るだけ早くやって経費を抑えた方がいいです。

手続きに時間が掛かってしまい日にちが伸びてしまうと、それだけ経費もかかりお金が必要になってきます。

こういった費用を抑える事によって、会社設立後の万が一の備えにも対し少しでも残しておく必要があります。

会社設立準備前にある程度の行動計画をたてておくと、準備が早く済みます。

会社設立の手続きの流れ

会社設立は法人として登録を行うまでの過程の事を意味しています。

法人登録を行うためには、会社法に基づき定款を定める、株式会社を設立する場合には公証人役場で認証を得る必要があります。

定款は会社の憲法とも言われている重要な書類であり、絶対的記載事項として事業目的、商号、本店の住所、設立に際して出資を行う財産の価額や最適額、発起人の氏名もしくは名称及び住所、発行可能株式総数と言った事を定めて行く必要があります。

絶対的記載事項は、絶対と言う言葉が利用されている事からも必ず定めておく必要がありますが、発行可能株式総数については会社の設立登記までの間に、発起設立の場合では発起人全員の同意、募集設立の場合は創立総会の中で定める事で公証人役場での認証は可能です。

定款を定めた後は、公証人役場での定款認証、そして資本金は払い込みと言って手続きの流れになります。

資本金の払い込みを行った後は、通帳の記帳を行って払い込み証明書の作成を行います。

払い込み証明書は、通帳の表紙、2ページ目、記帳を行った各ページの写しを取り、払い込み証明書のフォーマットに従って設立を行う人が作成を行う事で登記書類として利用する事が出来ます。

後は、定款の写し、払い込み証明書、設立登記書類などの必要書類を会社の本店住所を管轄としている法務局の登記所で設立登記ならびに登録免許税を収める事で会社としての地位を獲得する事が出来ます。

尚、法務局では会社の実印の登録も必要になるため、会社設立を行う時には予め会社の実印を用意しておく事が大切です。

 

必要書類などに関しては株式会社か合同会社によって変わってきます。

株式会社設立

合同会社設立

会社設立の費用

株式会社設立の費用は25万円ほど、合同会社設立の費用は10万円ほどとなっています。

また、定款の認証手続きを紙で行う場合と電子データで行う場合とでは印紙代の支払いがあるのかどうかの違いがあります。

紙での認証手続きの場合は、印紙代として4万円の費用が必要になりますが、電子データで行う場合は4万円を節約する事が出来ます。

また、会社設立を代行会社に依頼を行った場合、司法書士や行政書士に対する報酬が必要になりますが、法律の専門家に依頼した場合、会社設立後の税務署や社会保険事務所、労働基準監督署、ハローワークと言った所轄に対しての開業の届け出を代行して貰う事が出来るケースもあります。

そのため、最近は会社設立代行を手掛けている司法書士や行政書士事務所を利用して会社を立ち上げる人が多くなっているなど、設立した後の開業の届け出までを一括で依頼する事が出来ると言ったメリットに繋げる事が出来ます。