株式会社設立のメリットデメリット

自営業の方や合同会社の方が株式会社にそろそろしようかな、というタイミングは難しい問題です。
税理士の先生によってこの資本金なら利益なら株式会社にしてもいいかもしれない、もしくはまだやめておいた方がいいかもしれないとおっしゃる方等様々な意見が出るはずですが、最後に決めるのは自分です。
そもそも株式会社にすべきかどうかをそのメリットとデメリットを簡単に書かせていただきます。

株式会社の大きなメリットは信頼度が得られるということです。やはり取引先などにとっては個人より会社の方が圧倒的に社会的信用があります。

また、株式会社は名前の通り株式を発行する事によって一般の方から資金調達が可能になります。

個人の場合は銀行等の融資のみが調達手段ですが、株式の発行によって資金調達の手段が増える事になります。

他にも責任の負担が減るというのはメリットと言えます。

個人事業なら、破綻の際の負担は事業主本人だけに重くかかりますが、株式会社の場合はその株式への出資額によりますので経営難の際の負担が減ります。

上記以外にもメリットはありますが上記に関わるデメリットも書かせていただきます。

まず、一般の方に株式を買って頂いたく為には一般の方を魅了し、納得させることができる事業内容が必要だという事です。

それを考えるためには多くの労力と時間が必要なはずです。

また、そもそもの設立費用が高く、決算期の処理も他の会社形態よりもきちんと報告しなければならない事もデメリットとして挙げられます。

設立の際には上述したデメリット以外にも様々な障害が考えられますが上記を踏まえた上でも株式会社を設立するべきかどうかは人によって様々なはずです。

もし設立する際は、周りの方々とよく相談されるのも良いかもしれません。

会社名はあまり表に出す必要がなく、費用を抑えたいという場合は合同会社がおすすめです。➡合同会社設立

株式会社設立の手続きの流れ

株式会社を設立しようとするとき、法で定められた手続きを踏んでいかなければなりません。大まかな手続きの流れとしては、まず、設立の企画者である発起人によって、これから設立しようとする会社の定款を作成します。

定款が作成され、会社の内容が決まると、次に出資者を確定させます。具体的には株式を引き受ける株主を募集するということです。

設立時の株主募集の後には、発起人や設立時株主の出資を現実のものにします。金銭の払い込みが行われたら、会社設立の登記を行い、この登記によって正式に会社設立となります。

このような流れを進めていく上で、事前に準備することもあります。

まずは定款の作成と認証です。定款とは会社の根幹をなす内容を記載し、どのような会社なのかを明らかにする重要なものです。

会社がどのような事業を行うのか、会社の商号は何かなどを書きますが、その他、本店の所在地、出資関係、発起人や発行株式について法定で定められたことなどを記載します。

定款は記載しただけでは効力がなく、それを公証人に認証してもらい、内容に不適当なところがないことを確定します。

定款の作成後は法務局に登記申請を行います。

登記をした後は、税務署や都道府県などに開業の届け出を行い完了です。
株式会社設立には、発起設立と募集設立の2つの方法がありますが、どちらも発起人が最初に動き出さなければなりません。

大まかに言えば、規模や資本金の額によって、適切な方法を選ぶことになります。

発起設立の場合は、発起人だけで株を引き受けるため、全体の手続きも比較的シンプルに進めることができます。

一方、募集設立では発起人の他に新たに株を引き受けてくれる株主を募集します。広く募集するほうが資金も集まりやすくなるというメリットがあります。

どちらにしても、発起人は必ず一株以上の株を引き受けなければなりません。
また、役員を決める際も、発起設立の場合は発起人全員の出資後に、発起人の中で役員を決めますが、募集設立の場合は創立総会を開催し、総会の決議で役員を選任します。
また、実際に会社が動き出す上では関係官庁に開業の届け出をする必要もあります。

株式会社設立の必要書類

株式会社設立ので法務局に提出する必要書類としては、

定款、登記申請書、登録免許税の収入印紙を貼付したA4用紙、登記すべき事項を保存したCD-RまたはFD、発起人の決定書、取締役の就任承諾書、代表取締役の就任承諾書、監査役を置く場合は監査役の就任承諾書、取締役全員の印鑑証明書、払込証明書、印鑑届出書が必要となります。

このように株式会社設立登記には多くの書類が必要となり、その書類作成には細心の注意を払って用意する必要があります。

それぞれの書類に署名や捺印が必要な人または押印する印鑑が異なってきますのでそうしたことにも注意を払いながら必要書類を作っていく必要があります。

株式会社設立の費用

株式会社設立の費用についてみていきたいと思います。

株式会社設立の場合公証人の手数料として5万円が必要となります。さらに謄本代金として1冊1,000円程度、印紙代が4万円となります。

電子認証の場合は印紙代が発生しないません。謄本は通常登記申請用と会社保管用の2冊が必要です。

次に登録免許税としての印紙代が15万円必要となります。資本金の1000分の7の金額が15万円を超える場合はその金額が必要となります。

このように自分で株式会社設立の登記を行おうとする場合25万円程度必要となります。

ただ、行政書士などに手続きを代行してもらうなどして定款を電子定款にした場合は印紙代の4万円が浮きます。

株式会社設立を行政書士に代行してもらうメリット

これらすべてを行う上では、法的な手続きや知識も必要になりますが、株式会社設立の手続き代行を行政書士に依頼することもできます。

その際の費用は、手続きの一部を依頼するのか、すべてを依頼するのかで異なりますが、数万円から引き受けてくれる場合もあります。

予算や会社の規模などによって、どのような依頼をするのかということも含めて相談してみることもよいのではないでしょうか。

なお現在では電子定款認証と言いまして、行政書士事務所では電子認証を用いて手続きするようになっています。

電子定款だと何が違うかと言いますと、これまで印紙代が4万円かかっていましたのが、電子定款なら必要がないのです。

費用全体で言いますと、必ずかかるものが定款認証の手数料5万円、定款の謄本代2000円、登録免許税15万円に収入印紙代ですが、

依頼者が自分でここまでの手続きをするのに印紙代を含めて25万円弱のところ、行政書士に電子認証を依頼すれば4万円少ないですので、数字の上では行政書士に依頼する費用が4万円未満ですと得になるということになります。

もしそれよりも多少多くても専門の行政書士に任せられますから安心になります。

なおここまでの手続きの中で会社の代表印が必要ですが、別費用ですが行政書士が印鑑も用意するところがあります。

この場合依頼者が個人で作るよりも費用が抑えられることが多いです。